税理士とは

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることが指名とされています。(税理士法第1条 税理士の使命)

 このように税理士法において、私たち税理士は国民の財産と日本国の財政に深く関わる社会公共的役割を有するとともに、納税者である国民に過小でもなく過大でもなく、「適正に」納税義務を履行させるために業務を行うことが使命とされています。

 また、税理士法第2条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し以下の業務を行うことが定められています。

税務代理(税理士法第2条1項1号)

 税務代理とは、主に税務調査に立ち会って対応することです。また、国税不服審判所に対し審査請求をしたり、課税庁に相手に行政訴訟を行うこともあります。

税務書類の作成(税理士法第2条1項2号)

 税務書類の作成とは、税務署等に提出する申告書・申請書などを作成することです。

税務相談(税理士法第2条1項3号)

 税務相談とは、税務署等に提出する申告書等の作成に先だって、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることをいいます。

補佐人(税理士法第2条の2第1項)

 税理士は租税に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができます。また、税務調査の結果、更正処分などを受けた際に、依頼者の権利救済のために弁護士のもとで活動します。

 さらに、税理士法第52条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と規定されています。

 すなわち、私たち税理士以外の者は、納税者の申告書の作成もできませんし、税務に関する相談にも応じられないということであり、これは無償・有償を問いません。このようなことから、税務に関して独占的な業務を行っている税理士には高い知識・見識が求められ、私たち税理士は税務に関して自己研磨に努めております。

 私たち税理士は、社会公共的な役割を持ちつつ、納税者である皆様の複雑化したニーズにこたえ、適正な納税義務を実現し国家の財政の基盤である「税」に関して業務を行う唯一の専門家です。
 いま、相続税の増税・マイナンバー制度の導入・消費税の増税・ふるさと納税の普及など、皆様の税に関する意識は以前より高まりつつあります。しかしながら、日本の税制は諸外国と比べ複雑極まりなく、税法の条文も他の法令に比べ非常に難解であり、皆様が理解しにくいものとなっております。

 福田健介税理士事務所では、こうした我が国の税制を皆様にわかりやすくご説明し、、十分ご理解頂いた上ですべての業務を行い、要望があればなぜ納税額がこうなるのか、なぜこの処理はこうなのか、なぜ税法ではそうなっているのか、ということをきちんとご理解頂けるまで親切・丁寧にわかりやすい平易な言葉でご説明致します。

 また、私たち税理士の業務は税務の範囲にとどまらず、その周辺業務を含めて業務を行っております。税理士には守秘義務がございますので、こんなことやあんなこと躊躇せずに何でもご相談頂きたいと思います。


 

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