青色申告の特典

 

 個人事業を営む方・不動産所得が発生する方などは所得税の確定申告の義務があり、平成26年分からは白色申告者であっても記帳・帳簿等の保存の義務があります。

 また、所得税の申告をする際には、白色申告ではなく青色申告をすることにより青色申告特別控除が受けられます。この特別控除には10万円と65万円の控除があり、65万円の控除を受けるにはすべての取引を複式簿記によって記帳し、期限内(翌年3月15日)に提出することが要件となっております。

 ただし、不動産所得においてはその貸付が事業的規模(いわゆる5棟10室)で行われている場合に限って65万円の控除が受けられます。

 当事務所では、これから個人事業・不動産事業を営もうとしている方や現に営んでいる方のご相談をお受けしております。青色申告をすることにより事務手続きが煩雑になりますが、その反面で税務上大きなメリットがあります。

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